弁護士事務所様主催の『不動産勉強会』にご招待頂きました。

弁護士事務所様主催の『不動産勉強会』にご招待頂きました。😄
会場は「On Á Table(博多区中洲)」で、2階席貸切で開催されました。

弁護士の先生から直接、法律の勉強ができる貴重な機会でした。

複数のテーマがありましたが、始めのテーマは何と『放火』についてでした。

【放火に関係する刑罰】
①現住建造物等放火罪
②非現住建造物等放火罪
③建造物等以外放火罪
④延焼罪
⑤失火罪
⑥器物損壊罪

※下に行くほど刑罰は軽い。

【それぞれの違いについて】
(1)放火した建造物に人が住んでいるかどうかで、罪の重さが大きく異なる。人命に関わるか否かがポイント。「現住」の場合は、少なくとも執行猶予は付かない。「非現住」とは、空き家・空室のことを指す。

現住建造物等放火罪の刑罰は重く、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役。

(2)建造物等以外放火罪は、対象が自動車や飛行機、バイクなど。目的物が他人所有の場合に1年以上10年以下の懲役。

(3)延焼罪は、自己所有の物に放火したところ、そこから予想外に燃え広がり、他人所有の物に延焼してしまったケース。他人所有のものに直接放火したわけではなく、「予想外に燃え移った」場合にのみ成立する。

(4)失火罪は故意に放火したわけではなく、過失により火災となったケース。50万円以下の罰金に処せられ、懲役刑や禁錮刑はない。しかし、火災の原因が重過失とみなされれば、失火罪は成立しない。

(5)器物損壊罪は屋外にあるゴミ箱だけを燃やしたようなケース。建造物等に被害が出ていなければ、器物損壊罪に該当することがある。3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。

同じ放火でも、その対象や結果によって刑罰の重さはかなり異なるようです。
最も重い刑罰が死刑であるという点が、放火という行為の重大さをよく表していますね。