所有者不明の空家

平成30年度時点において、市町村が把握した「管理不全の空家」は49.9万件です。
その内、「所有者不明の空家」は4.7万件(約9%)あり、概ね10件に1件は、所有者不明という状況です。

所有者不明の場合、本来の手続きである『助言又は指導』や『勧告』等が行えないこととなり、最終的に代執行を行う際も、費用請求が困難となってしまいます。
所有者不明は、相続登記が行われていない等の理由によって起こりやすくなるため、少しでも早めに所有者を特定することが必要となります。
2024年4月からは、『相続登記義務化』が始まるため、この点については、少し改善が見込まれています。

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