特定空家等に対する措置①
空家が「特定空家等」と判断されると、危険を無くすように、解体や修繕等の『助言又は指導』が行われます。
『助言又は指導』に従わない場合、その次の段階として、『勧告』が行われます。
『勧告』が行われると、固定資産税の特例措置から除外されます。
住宅用地として使用されている土地は、固定資産税が6分の1に減額されます(地積によって異なる)。
しかし、特定空家等の勧告を受けると、固定資産税がそれまでの6倍になってしまいます。
これまで空家を放置していた所有者の中には、固定資産税の増額を防ぐ目的から、危険な空家を解体せずに放置してきた、という方も多くいました。
これを今後は許さない、ということです。