特定空家等に対する措置③

空家が「特定空家等」と判断され、『助言又は指導』、『勧告』、『命令』が行われ、それでも従わない場合は、次の段階として『戒告(行政代執行法)』が行われます。

特定空家等の所有者自身が適切な対応を行わないため、行政がやむを得ず、代わりに建物解体等を行う、というものです。

建物解体には高額な費用がかかります。この費用は一旦は行政が立替えを行いますが、もちろん、後から所有者へ請求を行います。
ここまで事態を悪化させるより前に、適切な対応を取ってもらいたいものです。

お問い合わせ | 株式会社いのくち不動産相談|福岡市西区 (inokuchi-fs.jp)

<前の記事へ   次の記事へ>