特定空家等に対する措置③
空家が「特定空家等」と判断され、『助言又は指導』、『勧告』、『命令』が行われ、それでも従わない場合は、次の段階として『戒告(行政代執行法)』が行われます。
特定空家等の所有者自身が適切な対応を行わないため、行政がやむを得ず、代わりに建物解体等を行う、というものです。
建物解体には高額な費用がかかります。この費用は一旦は行政が立替えを行いますが、もちろん、後から所有者へ請求を行います。
ここまで事態を悪化させるより前に、適切な対応を取ってもらいたいものです。
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空家が「特定空家等」と判断され、『助言又は指導』、『勧告』、『命令』が行われ、それでも従わない場合は、次の段階として『戒告(行政代執行法)』が行われます。
特定空家等の所有者自身が適切な対応を行わないため、行政がやむを得ず、代わりに建物解体等を行う、というものです。
建物解体には高額な費用がかかります。この費用は一旦は行政が立替えを行いますが、もちろん、後から所有者へ請求を行います。
ここまで事態を悪化させるより前に、適切な対応を取ってもらいたいものです。