特定空家等に対する措置④

『戒告』による代執行には、2種類あります。
① 行政代執行
② 略式代執行
いずれも行政によって建物解体等を行う点は同じです。ただ、代執行時点で所有者が判明しているか否かの違いがあります。

「略式代執行」においては、代執行時点で所有者が判明しておらず、自治体が費用負担を行い、所有者が確定した後に費用請求するという流れになります。

一方、「行政代執行」の場合は、所有者が判明しているため、行政側は財産の差し押さえ等の対応も可能です。

よって、行政や市民の負担としては、「略式代執行」の方が、より重いということになります。

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