実家(空き家)の相続・対応について、年末年始のお休みを利用してご家族でお話してみましょう。

【実家(空き家)🏠の相続・対応について】
こんにちは。2025年もあと10日間ほどで終わってしまいますね。
今年は皆様方にとって、どんな年だったでしょうか?
私にとっては不動産業務を通じて多くの方々との出会いがあり、実り多い1年となりました。
1年間、大変お世話になりました。
さて、ご自宅やご実家など、不動産に関して大きな変化があったという方も多いのではないでしょうか?
年末年始の長期休暇を利用して、是非、実家(空き家)の相続や今後の対応について、
ご家族でお話してみませんか?
弊社は「福岡市空き家バンク」・「糸島市空き家バンク」の登録事業者であり、
これまでに多くの実家(空き家)のお取扱い実績がございます。

今回は、実家(空き家)に関するお話をさせて頂きます。

(1) 民法改正により、実家(空き家)の放置は厳しくなっています。
●令和6年(2024年)4月に民法が改正され、「相続登記義務化」が既にスタートしています。
●従来は相続が発生(所有者の死去)しても、所有権移転登記(相続人への移転)をせずに放置しても特に問題ありませんでした。
●しかし、法改正以降は相続が発生(所有者の死去)した場合、原則3年以内に相続人への所有権移転が義務付けられました。正当な理由無く適切に手続きを行わない場合、10万円の過料が科せられることもあります。所有権移転登記には手間とお金がかかるため、これまでは手続きを行わずに放置してしまう方も多くいました。それにより、登記上の所有者が祖父母や曽祖父母といったケースも多発しています。しかし、所有者不明土地が増え続ける現状への対処として、法改正が行われました。これは、令和6年4月以前に発生した相続にも適用されます。
(参考)総務省 令和5年 「住宅・土地統計調査」
・空き家(2023年時点):899万戸(全戸の13.9%が空き家)⇒7戸に1戸が空き家!
・福岡県にも約12万戸の空き家有り!
・将来予測(2033年時点):1,830万戸(全戸の25.9%)⇒4戸に1戸が空き家!
・過去(1978年時点):268万戸(全戸の7.6%)⇒空き家数は45年で約3.3倍に!
●固定資産税についても取扱いが別途改正されています。従来は建物が建っている土地は固定資産税が本来の6分の1に軽減されていました。しかし、長期間空き家として放置し、自治体が危険な状態として「特定空家」とみなした場合は、軽減が適用されず固定資産税が6倍になってしまいます。さらに、空き家の所在地、所有者等の氏名・住所が公表されてしまうという、恐ろしい事態にもなってしまいます。令和3年3月末に、福岡市でも計26件がこの特定空家に認定されています。
以上より、相続が発生した実家(空き家)について、遺産分割協議を行わずに放置してしまうと、金銭的にも不利益となる可能性があります。早期にご親族同士で協議を始めましょう。

(2) 所有者が痴呆症等を発症してしまった場合
●現在の実家等の所有者(親)が痴呆症の発症等で意思能力が無くなってしまった場合、不動産の売却に当たっては成年後見人の選任が必要となります。
●不動産を売却する場合、所有者本人が「この家を売却します。」という意思表示を確認する必要があります。痴呆症を発症すると、この確認ができなくなるため、成年後見人の選任が必要となってしまいます。
●成年後見人は家庭裁判所での手続きが必要となり、選任までにはかなりの時間を要します。また、成年後見人に選任されるのは弁護士・司法書士となるケースが多く、報酬の支払いが必要であるため費用負担も発生してしまいます。報酬の支払いは被成年後見人の死去まで続き、途中で成年後見人を解任することはできません。
●子供さん同士で実家(空き家)の売却を決断したとしても、所有者本人(親)の意志能力が無い場合は、すぐには売却できない事態となってしまいます。所有者本人が介護施設や病院にいて実家が不要になったとしても、すぐに売却できません。
以上より、所有者本人がお元気な内に、ご家族とお話合いを持たれた方が良いです。
・早急に売却する。
・家族信託を利用して、子どもへ先に託しておく。
・「将来は長男が住む」等を決めておく。
などの方針を決めておいた方が良いでしょう。

(3) 家族同士で十分な協議等を行わずに亡くなってしまった場合
●子ども同士で遺産分割を巡ってトラブルになる可能性があります。
●生前に家族信託や遺言書作成を行っていれば、トラブルを未然に防ぐこともできます。
●下記のようなケースで、トラブルが多い傾向があります。
・相続財産は、実質「実家」のみである。現金・預貯金・金融資産は無い。
・長男が実家に住んでおり、実家は当然に長男が相続すると考えている。
・亡くなった親の介護を特定の相続人のみが行っていた。
・特定の相続人のみが、知らぬ間に生前贈与を受けていた。
・亡くなった親のお金の管理(通帳・印鑑を持つ等)を、特定の相続人のみが行ってきた。
・再婚を経験したり、養子がいる。
・多額の借金がある。
・遺言書はあるが、「長女に全財産を相続する。」といった極端な内容になっている。
上記は一部の例であり、相続人の悪意の有無は関係ありません。元々、仲の良かった兄弟同士でもトラブルに発展することもあります。
●相続財産が少なくても、トラブルになるケースは多いです。令和6年に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件数15,379件の内、遺産額5,000万円以下の事件が76%を占めていました。1,000万円以下でも35%とかなりの割合を占めています。また、遺産分割事件数は最近20年で1.7倍に急増しています。よって、「うちは相続財産が少ないから、別に揉めたりしない。」とは言えなくなってきています。
●遺産額が少ないケースでは、遺産が現金・預貯金ではなく、大部分が不動産(実家)であるケースがほとんどです。不動産は物理的な分割が難しく、トラブルが生みやすい遺産と言えます。
●不動産の遺産分割の仕方は、以下のような複数のパターンがあります。
①現物分割:不動産が複数ある場合は、それぞれを別の相続人が単独で相続する。
②換価分割:不動産を売却して、売却代金を分割する。
③代償分割:特定の相続人(長男など)だけが相続し、他の相続人にはその代わりとなる金銭を渡す。
④共有分割:不動産を相続人で共有する。
・現物分割は、そもそも不動産が複数ある場合にしかできない分割方法です。選択可能なのは資産家のみでしょう。
・換価分割は、売却代金を相続で均等に分けるとトラブルになる可能性が低く、現実的な分割方法と言えます。ただ、売却に時間がかかることもあるため、売却代金を受け取るまでに時間を要する可能性もあります。
・代償分割は、特定の相続人(長男など)が代償金として現金を準備できる場合にだけ、選択可能な分割方法です。
・共有分割は、最もお勧めできません。相続人で共有状態にしてしまうと、その後、売却や賃貸、建物解体を検討する場合、共有者全員の承諾が必要となってしまうからです。共有者が亡くなると、さらに共有者(相続人)が増加してしまい、意思統一がより難しくなっていきます。
・分割方法としては、「換価分割」が最も有効な分割方法であると考えられます。
以上より、不動産は相続する際にトラブルとなりやすく、相続財産が不動産しか無いといったケースでは、さらにトラブルとなる可能性は高くなります。そのため、現所有者が健在でかつ健康な内に、家族同士で十分な協議を行うことが必要です。
(4) まとめ
●まずは、現所有者が健康でお元気な内に、早急に家族会議を実施しておきましょう。
●既に痴呆症等を発生して意思能力が無い場合は、早急に成年後見人の選任手続きを始めましょう。
●既に相続が発生している場合は、「相続登記義務化」がスタートしておりますので、早急に遺産分割協議を始めましょう。不動産の分割に当たっては「換価分割」がお勧めです。
●すぐにご売却する予定がなくても、弊社では無料で売却査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
●既に売却活動をしているものの、「なかなか売れなくて困っている。」という方も弊社へ一度ご相談ください。
●ご不明な点等ございましたら、是非、弊社へ相談ください。もちろん、ご相談は無料です。丁寧に一からご説明させて頂きます。弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士等士業の先生も、弊社からご紹介させて頂くことが可能です。その他にも、建物解体業者・遺品整理業者等もご紹介させて頂きます。
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