特定空家等に対する措置②

空家が「特定空家等」と判断され、『助言又は指導』、『勧告』が行われ、それでも従わない場合は、次の段階として『命令』が行われます。

「市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他市町村が適切と認める方法により同項の規定による命令が出ている旨を公示しなければならない」
と規定されており、特定空家を放置している旨を公表されることになります。
また、この『命令』に従わない場合、50 万円以下の過料に処されることとなります。

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